人事・労務

このエントリーをはてなブックマークに追加

お知らせ

神戸市マイナンバーカード交付状況

神戸市に限らずだと思いますが、マイナンバーカードの交付が遅れているようです。神戸市の様に大きな市だと区によって交付までの期間に差がでるそうです。

神戸市のマイナンバーコールセンターに問合せた所、2016年1月にマイナンバーカードの申請をした場合、その後2ヶ月で国から神戸市にマイナンバーカードが送られてくるそうです。
その後、神戸市でカードのチェックを行い、各種手続きを経て、申請者に交付されます。これが2~3ヶ月程度かかるそうです。

この為、神戸市で2016年1月にマイナンバーカードを申請した方は、5月~6月頃に受取ることになるそうです。

受け取れるようになると、封書で引換書が受取り場所の案内チラシと共に郵送されてきます。

2015年の末頃に国のマイナンバーヘルプデスクに問合せた所、
「3月の確定申告時にはマイナンバーカードが間に合わない可能性があるので、住基カードで電子されている方は有効期限に気を付けて下さい。」
と言われていましたが、やはり交付には時間がかかっています。

国からの市区町村への送付に2ヶ月かかるなら、最初から「3月の確定申告時には間に合いません!」と案内すべきだったのではないかと思います。

街の証明写真機にもマイナンバーカードの申請機能が付いたものが目立って来ましたが、手にするまでは4~5ヶ月程度待つ必要があります。

マイナンバーが送られてきた紙の通知カードだけで、あまりマイナンバーカードは申請しないのではないかと思われていましたが、結構沢山の方が申請されているようです。
ひょっとしたら、「申請しないといけない」と誤解されている方もいらっしゃるかも知れません。

神戸市マイナンバー受取り方法と場所
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovation/mynumber/mynumbercard.html

マイナンバーカードってこんなものです。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

2016年4月22日

Vol.20 週44時間の特例措置事業所 44 hours special measures office

吉田労務管理事務所の労務レポート
2016年3月22日 http://www.yoshida-group.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Vol.20
週44時間の特例措置事業所
44 hours special measures office
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

おはようございます。吉田労務管理事務所の吉田でございます。
今週も皆さまのビジネスに役立つ労務情報をお届けします。

さて、本日は週44時間まで法定労働時間を増やすことができる特例措置事業所というのがあります。
これは従業員数が10人未満であることに加えて、商業や保健衛生業などの特定の業種が対象となります。

この特例措置対象事業所となりますと、いわゆる土曜日の半日出勤に対しては、時間外手当(休日出勤手当)を支給する必要がなくなります。

通常は1日8時間で週40時間が基本となりますので、1日8時間勤務の事業所が土曜日、日曜日に仕事をすると休日手当(25%割増)を支払う必要があります。(変形労働時間制を採用していない場合の例です)

しかし、ここでこの特例措置対象事業所に該当すれば、週44時間までは時間外手当が不要となりますので、例えば土曜日が半日仕事の場合は、割増賃金を支払う必要がありません。

小規模や飲食店などに適用されますので、ご活用下さい。

注意事項としましては、自社の事業が、この「特例措置対象事業所」に該当するかどうかをきちんと確認する必要があります。

例えば、教育産業の場合では、土曜日も授業をしている学習塾が多数あります。
実は、教育産業は、この特例措置事業所に該当しません。

この為、週末に仕事をされている講師の方には、法定労働時間を超えた場合には、きちんと時間外手当を支払う必要があります。
実際には、シフトを組まれている学習塾が多いと思いますので、なるべく時間外手当が発生しないように考慮さてていると思います。

もう1点、複数の事業を同時にされている場合です。例えば、不動産管理業は「特例措置対象事業所」に該当しますが、不動産仲介業は該当しません。
ここで問題になるのは、両方をしていた場合、果たして適用対象になるのかどうかです。

ではどのように判断するのかと言えば、過去1年間の事業実態をみて個別具体的に判断されます。
売上比率や担当している従業員数などをみて総合的に判断することになります。

この辺りが注意が必要です。詳しくは下記記事をご覧下さい。

■週44時間特例措置
http://yoshida-group.org/special_sites/Labor_Standards_Act/44_hours_special_measures.html

☆☆ワンコインセミナのご案内☆☆
これで受給できる!キャリアアップ助成金セミナ開催決定
http://yoshida-group.org/seminar/Grant_seminar.html

記事に関するお問合せやご意見などはこちら。
http://www.yoshida-group.org/contact.html

メルマガ一覧

メールマガジン 労務レポート 登録・解除

メルマガ購読・解除


Vol.19 管理監督者 Managers and supervisors

吉田労務管理事務所の労務レポート
2016年3月17日 http://www.yoshida-group.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Vol.19
管理監督者
Managers and supervisors
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

おはようございます。吉田労務管理事務所の吉田でございます。
今週も今週も皆さまのビジネスに役立つ情報をお届けします。

さて、本日は管理職についての記事です。管理職って何でしょうか!?
多くの会社では課長になったら管理職、とった感じで出世されていると思います。

しかし、法律上の管理職と一般の企業で言われている管理職との間には違いがあります。
特に中小企業の場合は、この違いが問題になることがあります。

普通は、会社としては「管理職として昇進させて給料も増やしました。そのかわり残業代はでません」といったことになります。
しかし、いくら課長になったからと言っても、法律上の管理職(管理監督者)でない場合があります。

いわゆる残業代などが出なくてもよい管理職とは、労働基準法第41条で規定された管理監督者に該当する必要あります。
会社で昇進して「今日からあなたは管理職だから、残業代とかは出ないけど、部下もできるから頑張ってね」と言われても、それが法律上の管理監督者に該当するとは限りません。

この辺りが注意が必要です。詳しくは下記記事をご覧下さい。

■管理職ってなに!?
http://yoshida-group.org/special_sites/blankpage1.html

☆☆ワンコインセミナのご案内☆☆
これで受給できる!キャリアアップ助成金セミナ開催決定
http://yoshida-group.org/seminar/Grant_seminar.html

記事に関するお問合せやご意見などはこちら。
http://www.yoshida-group.org/contact.html

メルマガ一覧

メールマガジン 労務レポート 登録・解除

メルマガ購読・解除


Vol.18 キャリアアップ助成金 Career up Subsidy

吉田労務管理事務所の労務レポート
2016年2月29日 http://www.yoshida-group.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Vol.18
キャリアアップ助成金
Career up Subsidy
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

おはようございます。吉田労務管理事務所の吉田でございます。
今週も今週も皆さまのビジネスに役立つ情報をお届けします。

さて、今週は助成金の話です。助成金といっても、そんなに敷居が高いことはありません。
例えば、パートの仕事時間を増やした場合でも支給されることがあります。

今週の記事はキャリアアップ助成金についてですが、この助成金の基本的な考え方は、
「パートやアルバイトなどの有期雇用(又は無期雇用)の人達の待遇を正社員並み近づけよう!」
というものです。

先ほどのパートさんの仕事時間を増やす場合は、週30時間以上にして社会保険保険を適用したら一人あたり10万円が支給されます(中小企業の場合)。

また、法定外の健康診断(例えば検便や骨粗しょう症検診)などを受けた場合は、40万円が支給されます。

いずれも、有期雇用又は無期雇用で正社員以外の方が対象ですが、皆さんの会社でも適用できる例が沢山あると思います。

もちろん、支給に際しては細かな条件が多々あり、当然支給されないこともあります。
こちらの記事をご覧頂き、詳細はお問合せ下さい。

■キャリアアップ助成金を簡単!に理解する
http://www.yoshida-group.org/special_sites/employment_insurance_act/subsidy.html

☆☆人気の記事☆☆
労働者死傷病報告書の書き方、特に略図のサンプルを掲載!
http://www.yoshida-group.org/special_sites/Workers_casualties_disease_report.html

記事に関するお問合せやご意見などはこちら。
http://www.yoshida-group.org/contact.html

メールマガジン 労務レポート 登録・解除

メルマガ購読・解除


Vol.17 採用自由の原則(Principle of adopted freedo

吉田労務管理事務所の労務レポート
2016年2月29日 http://www.yoshida-group.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Vol.17
採用自由の原則
Principle of adopted freedo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

従業員の採用は原則、経営者の自由に行なうことができます。
ただし、何でも自由というわけではなく、やはり様々な制限事項や差別の禁止があります。

では、「採用」に関して、どこまで会社が自由にできるのでしょうか。その疑問にお答えします。
http://www.yoshida-group.org/special_sites/labor_contract_act/principle_of_adopted_freedo1.html

会社で重要な習慣として「整理整頓」があります。なかなかできない会社も多いのではないのでしょうか。
今回は、事例をご紹介します。
http://yoshida-group.org/blog/?news=%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%95%B4%E7%90%86%E6%95%B4%E9%A0%93

記事に関するお問合せやご意見などはこちら。
http://www.yoshida-group.org/contact.html

メールマガジン 労務レポート 登録・解除

メルマガ購読・解除