Vol.20 週44時間の特例措置事業所 44 hours special measures office

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吉田労務管理事務所の労務レポート
2016年3月22日 http://www.yoshida-group.org/

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Vol.20
週44時間の特例措置事業所
44 hours special measures office
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おはようございます。吉田労務管理事務所の吉田でございます。
今週も皆さまのビジネスに役立つ労務情報をお届けします。

さて、本日は週44時間まで法定労働時間を増やすことができる特例措置事業所というのがあります。
これは従業員数が10人未満であることに加えて、商業や保健衛生業などの特定の業種が対象となります。

この特例措置対象事業所となりますと、いわゆる土曜日の半日出勤に対しては、時間外手当(休日出勤手当)を支給する必要がなくなります。

通常は1日8時間で週40時間が基本となりますので、1日8時間勤務の事業所が土曜日、日曜日に仕事をすると休日手当(25%割増)を支払う必要があります。(変形労働時間制を採用していない場合の例です)

しかし、ここでこの特例措置対象事業所に該当すれば、週44時間までは時間外手当が不要となりますので、例えば土曜日が半日仕事の場合は、割増賃金を支払う必要がありません。

小規模や飲食店などに適用されますので、ご活用下さい。

注意事項としましては、自社の事業が、この「特例措置対象事業所」に該当するかどうかをきちんと確認する必要があります。

例えば、教育産業の場合では、土曜日も授業をしている学習塾が多数あります。
実は、教育産業は、この特例措置事業所に該当しません。

この為、週末に仕事をされている講師の方には、法定労働時間を超えた場合には、きちんと時間外手当を支払う必要があります。
実際には、シフトを組まれている学習塾が多いと思いますので、なるべく時間外手当が発生しないように考慮さてていると思います。

もう1点、複数の事業を同時にされている場合です。例えば、不動産管理業は「特例措置対象事業所」に該当しますが、不動産仲介業は該当しません。
ここで問題になるのは、両方をしていた場合、果たして適用対象になるのかどうかです。

ではどのように判断するのかと言えば、過去1年間の事業実態をみて個別具体的に判断されます。
売上比率や担当している従業員数などをみて総合的に判断することになります。

この辺りが注意が必要です。詳しくは下記記事をご覧下さい。

■週44時間特例措置
http://yoshida-group.org/special_sites/Labor_Standards_Act/44_hours_special_measures.html

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