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吉田人事労務管理事務所は、人事と労務管理に特化した社会保険労務士事務所です。

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週44時間の特例措置対象事業場44 hours special measures office


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はじめに

日本の法律では、「1日8時間、週40時間を超えると」残業代を支給する必要があります。もちろん、1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制を導入している場合には、その日、その週で見ると8時間/日、40時間/週を超えても残業代を支払う必要がないこともありますが、月単位で考えるとやはり「1日8時間、週40時間」の縛りが出てきます。

この「1日8時間、週40時間」という法定労働時間を「週44時間」まで緩和してもよい「特例措置対象事業場」というのがあります。これは、週44時間までなら残業代の支払いが不要とゆうことです。具体的に法が想定しているのは月曜日から金曜日までは1日8時間働いて、土曜日に午前中だけ仕事をするような場合です。この場合は、土曜日の4時間は法定労働時間内となり、残業代はかかりません。

この特例措置対象事業場は、下記に該当者する場合となります。


具体例

ここでは、業務分類ごとに一覧にして44時間の特例措置対象事業場の該当するかどうかを見ていきます。

下記表で「10未満」で「44」と数字が入っている業種では、週の所定労働時間を44時間に設定することができます。具体的に自社が適用されるのかされないのかを判断する上で重要です。

 業種  10人以上 10人未満 
製造業 (1号) 40  40 
鉱業 (2号)  40  40 
建設業 (3号)  40  40 
 運輸交通業 (第4号) 40  40 
貨物取扱業  (5号) 40  40 
 林業 (6号)  40  40 
 商業 (8号)  40  44
 金融・広 告業 (9号)  40   40 
 映画・演 劇業 (10号)  40   44
 通信業  (11号)  40   40 
 教育・研究業 (12号)  40   40 
 保健衛生業 (13号)  40   44
 接客娯楽業 (14号)  40   44
 清掃・と 畜業 (15号)  40   40 
 その他の 業種 (17号)
(農業、畜産業、水産業を除く)
 40   40 


業種の具体例

では次に、週44時間の特例を受けることができる業種を具体例に見ていきます。大きく分類すると下記4業種になります。

具体的な業種は細かく決められているので、都度確認が必要になります。

例えば、不動産管理業は特例措置事業場として認めますが、不動産仲介業は認められていません
同様に、駐車場業は特例措置事業場に認めるますが、貨物の運送業が認められません。

また、教育産業の場合では、土曜日も授業をしている学習塾が多数ありますが、
教育産業は、この特例措置事業場に該当しません

ちょっとした違いに思えるかも知れませんが、自社に適用できるかどかは注意深く確認する必要があります。


 業種 具体例 
商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業(不動産仲介業は除く)、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業
 映画・演劇業   映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。)
 保健衛生業  病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業
 接客娯楽業   旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

また、複数の業務をされている会社もあると思います。例えば不動産仲介業の場合は、不動産管理業も同時に実施されていることが多いと思います。

この様に、特例措置対象の業種と、そうでない業種を一緒に運営されている場合は、過去1年間の主たる事業がどちらだったのかによって個別具体的に判断されることになります。売上の比率や、担当している従業員の数などによって判断することになります
(H21.5.29基発05290015)

残業代がかかる場合

1週44時間までは残業代がかかりませんが、これを超えると残業代が必要になってきます。ただし、この特例措置を受けたとしても、1日の労働時間は8時間までなので、変形労働時間制を採用していない場合は、週44時間以内でも、1日8時間を超えると残業代がかかってきます。この為、9時間労働日を週4日+8時間労働日を1日という場合は、やはり4時間分の残業代が必要になります。

変形労働時間制との関係

変形労働時間制を採用している場合は、変形期間中は1日8時間週40時間を超えても問題ない日や週が出てきます。44時間の特例措置事業場の場合は、この週40時間を週44時間と読み替えて計算します。

重要ポイント

ただし、44時間の特例を受けることができるのは、
@1ヶ月単位の変形労働時間制
Aフレックスタイム制
の2種類だけです。「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」には適用できません。(平2.3.31基発170号)



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参考条文


労働基準法施行規則
第二十五条の二  使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条 の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

労働基準法
別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

https://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/rouki_beppyou1.pdf

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