日本の法律では、「1日8時間、週40時間を超えると」残業代を支給する必要があります。もちろん、1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制を導入している場合には、その日、その週で見ると8時間/日、40時間/週を超えても残業代を支払う必要がないこともありますが、月単位で考えるとやはり「1日8時間、週40時間」の縛りが出てきます。 |
業種 | 10人以上 | 10人未満 |
製造業 (1号) | 40 | 40 |
鉱業 (2号) | 40 | 40 |
建設業 (3号) | 40 | 40 |
運輸交通業 (第4号) | 40 | 40 |
貨物取扱業 (5号) | 40 | 40 |
林業 (6号) | 40 | 40 |
商業 (8号) | 40 | 44 |
金融・広 告業 (9号) | 40 | 40 |
映画・演 劇業 (10号) | 40 | 44 |
通信業 (11号) | 40 | 40 |
教育・研究業 (12号) | 40 | 40 |
保健衛生業 (13号) | 40 | 44 |
接客娯楽業 (14号) | 40 | 44 |
清掃・と 畜業 (15号) | 40 | 40 |
その他の 業種 (17号) (農業、畜産業、水産業を除く) |
40 | 40 |
業種 | 具体例 |
商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業(不動産仲介業は除く)、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業 |
映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) |
保健衛生業 | 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
ただし、44時間の特例を受けることができるのは、
@1ヶ月単位の変形労働時間制
Aフレックスタイム制
の2種類だけです。「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」には適用できません。(平2.3.31基発170号)
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労働基準法施行規則 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条 の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。 |
労働基準法 別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係) 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 十一 郵便、信書便又は電気通信の事業 十二 教育、研究又は調査の事業 十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 十五 焼却、清掃又はと畜場の事業 |