特定の職種をすることを前提に採用する「職種限定社員」や特定の地域で働くことを前提にする「地域限定社員」があります。例えばトラックの運転手などです。もしトラック運転ができなくなれば解雇ということになりますが、会社も本人も解雇を希望しない場合は、職種変更して雇用を継続することもあります。しかし、この場合、注意することが多々あります。
限定社員の職種を変更して例えば営業職に就けるということは、その時点で「限定社員」ではなく「一般従業員」と同じになります。
当然、営業職が合わないからといって解雇できません。では次は総務部でやってみましょう、となり、次々異動も繰返し本人も会社も疲弊してしまうこともあります。
このあたりを記事にまとめましたので、ご覧ください。
http://www.yoshida-group.org/special_sites/labor_contract_act/Limited_employees.html