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徴収法の賃金Wage

労働基準法との比較

賃金に関する定義は、各労働関連法で出てきますが、少しずつ違う箇所があります。

徴収法賃金の規定は下記となっており、条文自体は労働基準法などと近いものになっています。

(定義) 
 第二条  この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2  
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3  賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
4  この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

ただ、労働基準法と違うのは、下記の点です。
   徴収法 労働基準法 
退職金
結婚祝い金
死亡弔慰金
災害見舞金 
 就業規則、労働協約等に定めがあるとないとを問わず賃金に算入されない  労働契約、就業規則、労働協約等によって支給条件が明確なものは賃金

また、休業補償費(労働基準法第76条)が法定額(平均賃金の60%)を上回る部分も含めて賃金に算入されませんが、これは労働基準法と同じです。

これと似ているものに休業手当(労働基準法第26条)があります。こちらは労働基準法、徴収法共に賃金に算入されます。注意して下さい。

また、解雇予告手当(労働基準法第20条)が賃金に含まれませんが、これも労働基準法と同じです。

後、かわったところではチップがあります。お客様から直接頂いたチップは賃金になりませんが、一旦会社が集めて従業員に再分配した場合は、賃金に入りますので注意が必要です。



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