労働保険料の申告・納付のシステムSystem of declaration and payment of
the labor insurance premiums
概要
労働保険料の納付は、毎年度6/1〜7/10の間に昨年度の確定保険料(前年度なので保険料が確定している)の過不足を精算し同時に、今年度の概算保険料(今年度の概算で保険料を計算して先払い)を申告・納付する仕組みになっています。

例えば、平成27年度の概算保険料が100万円だったとします。そして、平成28年度に入り昨年度(平成27年度)の確定保険料が120万だった場合は、不足額の20万を払い込みます。そして、今年度(平成28年度)の概算保険料を納付します。
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