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2014/07/10 Vol.6 産業医と主治医 (Attending physician and the industrial physician)

台風8号が近づいてきています。関西では今日、明日あたりがピークを迎えるようです。公共交通機関の混乱が起こらないことを願うばかりです。 さて、本日も労務管理セミナ紹介URLを付けさせて頂きました。お時間あればぜひご参加下さい。
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本日のテーマは産業医と主治医です。近年メンタルヘルスの問題で良く問題になる所です。 【産業医と主治医】 産業医と主治医では、役割が大きく異なります。主治医の先生は、患者さんを治すことが仕事になり大きな責任を負う立場となります。
この為、患者さんの治療の為に最善と思われることを常に行う立場にあります。これは当然と言えば当然の事です。もちろん、会社側の事情等は勘案されることはないでしょうし、患者の仕事の内容を詳しく理解されていない場合もあるかと思います。
これに対して産業医は、会社全体の健康管理を行っていると言えます。この為、休職中の従業員が復職できるのか(従前の仕事ができるのか)の判断をおこなう上で、産業医の意見は必ず聞くべきでしょう。産業医は自社の業務内容も把握しているでしょうから、患者を治すことのみに注力する主治医に比べて、より広範囲に(業務内容を勘案して)判断ができると言えるでしょう。

このように主治医と産業医は、その役割がそもそも異なる存在であるということをきちんと理解した上で、各医師の判断を検討する必要があります。 上

記を踏まえて、復職判断は誰が行うべきなのか、もし主治医と産業医の意見が別れたらどちらを採用すべきなのか、という問題があります。
結局のところ復職判断は会社が行うということになります。即ち、会社が最終判断をして良い、ということになります。主治医、産業医双方の意見を十分に聞きつつ、本人の状態や会社の状況、事業内容(規模)、就業規則等を総合的に勘案しつつ、会社としての判断を出す必要があります。 職場復帰判断を行う上での(利害)関係者としては、休職中の従業員、主治医、産業医、人事担当者(人事部長)、所属長(部門長)、社長などがあります。
この為、会社が最終判断を行うといっても、「誰が」というのが難しくなる場合があると思われます。そのような場合は、「人材委員会」を設置するのも一案となります。人材委員会では、関係者が集まり合議制で復職を検討するのが良いでしょう。

復職の判断をおこなう際には、「うつ病が治ったか」どうかとう疾病性に焦点をあてるのではなく、「仕事ができるのか」という機能性を評価して判断するのが良いと考えられます。例えば、高血圧症の方も朝薬を飲めば健康な方と同じように仕事ができている例も多々あると思います。社内で高血圧症の方や糖尿病の方が普通に仕事をされている場合でも、その方に「まだ高血圧症が治っていないのか?まだ通院しているのか?」と聞くことはないでしょう。

これと同じように「うつ病」の場合も扱うと良いと思います。うつ病を含む精神疾患は完治が難しかったり、また完治まで時間がかかる場合も多くあります。通院しながら、毎日薬を飲みながら通常通り仕事をこなせるのであれば、「仕事ができる」という機能面から復職を判断することが重要であろうと思います。このような考え方に沿えば、上記人材委員会などでも答えを出しやすくなります。

【Web版(参考文献のリンクあり)】 http://www.yoshida-group.org/special_sites/Attending_physician_and_the_industrial_physician.html


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