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2014/09/08 Vol.7 有期労働契約(Fixed-term employment contract)

 本日は有期労働契約について記載します。これはパートやアルバイト、派遣労働者に多い働き方(労働契約)と言えます。いわゆる非正規労働と呼ばれている方の大部分は有期労働契約となっていると思います。統計上、有期労働契約で働く人は全国で約2,000万人と推計されており、いわゆる正社員が約3,000万人と言われておりますから、勤め人の半数弱が有期労働契約と見ることもできます。
では有期労働契約とは、どのような働き方なのかを見て行きたいと思います。有期労働契約とは、期間の定めのある労働契約のことです。実際には雇用契約書などで一番最初の項目に「1.期間の定めなし 2.期間の定めあり」とあり、2.に丸が付いている契約のことです。次に、期間の定めのあるなしで、どのように違うのかをみていきます。
 期間の定めとは、要するに会社で働いてもらうのは、何年何月何日から何年何月何日までですよ、という期間を入社前に決めておいて、その期間だけ働いてもうとう形態になります。この期間が終われば、当然そこで従業員ではなくなりますので、翌日からは出社して働くことができません。解雇でもないし自主退職でもありません。ただ単に契約が終わって、従業員ではなくなるだけです。退職金等がなければ、極端に言えば、最終日の仕事が終われば、そのまま「さようなら」ということになります。
 ただ、やはり真面目に仕事に取り組み成果を出している従業員に対してはもっと働いて欲しい(雇用を延長したい)と考えると思います。そこで、引き続いて働いて貰いたい場合は、再契約をすることになります。再契約の回数に上限はありませんので、何度でも再契約を繰り返すことができます。こうやって雇用期間を延長することができますが、そうなってくると期間の定めのない労働契約(以下無期労働契約)と同じになってしまいます。やっていることは無期労働契約と同じになりますので、ここで法の規制がかかります。まず、5年間有期労働契約を更新し続けた場合、従業員から会社に対して無期労働契約への変更の申し入れが可能となります。これは従業員からの申し入れがあった場合のみ有効で、会社が自主的に無期労働契約へ変更する必要がありません。しかし、従業員からの無期労働契約への変更申込があった場合は、会社はこれを拒むことはできません。無条件で無期雇用契約に変更する必要があります。ただし、給与等の労働条件に対しては従来通り有期労働契約時のままでかまいません。なお、これは平成25年4月1日以降に締結された労働契約からのみ有効です。
 他の法規制としては、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に対しては、契約を更新しない場合(今回限りでやめてもらう場合)には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。これは、無期労働契約と同じような扱いになり、契約が終わったからと言って簡単には辞めさせることができないということです。再契約を続けることで実質無機化しているとみなされ、解雇等に制限を加えるという考え方になります。こうなってくると、契約期間満了に伴う解雇自体が困難になってきます。このようになった場合は、次回の契約更新時に、不更新条項(この契約が最後です、というのを明記する)をつけて、きちんと契約内容に関する説明をするなどの手続きを取っておくべきでしょう。
 このように、有期労働契約の場合は、短い期間で区切って、何度でも自由に契約更新して、仕事がなくなれば終了、という便利な使い方ができるものではありません。安易に有期労働契約にしておけば大丈夫と考えてしまうとトラブルの元になりますので注意が必要です。ここで記載した内容以外にも有期労働契約には沢山の法令による規制があります。有期労働契約の従業員を沢山抱えておられる事業主の皆さんは一度専門家にご相談され、有期労働契約の棚卸しをされても良いかも知れません。

(参考リンク)
http://www.yoshida-group.org/special_sites/a_contract_of_fixed-term_employment.html

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf


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