吉田労務管理事務所の労務レポート
2015年3月7日 http://www.yoshida-group.org/
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Vol.10 感染症と休業手当(Infection and leave allowance)
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3月に入って少しずつ暖かくなるのが楽しみになってきました。インフルエンザのピークは過ぎたようですが、まだまだ気を抜くことができません。そこで、今回はインフルエンザやノロウィルスに感染した場合、会社が従業員を強制的に休職させる(休ませる)ことができるのか、という問題に答えていきます。特にノロウィルスは食品関係の会社では大きな問題になることもあり、一刻も早く感染した従業員をゼロに戻す必要があります。
結論から言えば、新型インフルエンザとH5N1鳥インフルエンザに感染した従業員は強制的に休職命令を出すことができ(会社を休ませることができ)ます。この場合は、休業手当(平均賃金の6割に相当する額)を支払う必要もありません。これに対して季節性インフルエンザやノロウィルスにかかった場合では強制的に休ませることができません。もし強制的に休ませたい場合は、会社都合の休職となり休業手当を支払う必要があります。もちろん従業員が自主的に有給休暇を取得して休むことは問題ありません。
これらは感染症法という法律で規定されています。感染症法には、1類から5類までの感染症が規定されており、その内1類から3類までの感染症又は新型インフルエンザに感染した場合は就業してはいけないと規定されております。ちなみに世界を震撼させたエボラ出血熱は1類感染に指定されています。
感染症と休業規定の問題は、労働基準法や安全衛生法、感染症法も関連する複雑な問題です。詳しくは下記「感染症と休業手当」をご覧下さい。感染症法第18条等を含めて詳細に記載しております。
http://www.yoshida-group.org/special_sites/infection.html
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