選出時 | 代表者 | |
一般従業員(管理職になる前) | 参加 | なれる |
管理職 | 参加 | なれない |
経営層 | 参加できない | なれない |
労働基準法 第90条 (作成の手続) |
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 |
労働時間関係 | @始業・就業の時間 A休憩時間(長さ、与え方) B休日(日数、与え方) C休暇 D交代制労働における就業時転換に関する事項(交代期日、交代順序など) |
賃金関係 | @賃金 (臨時の賃金等を除く)の決定、計算方法 A賃金の支払方法 B賃金の締切、支払いの時期 C昇給に関する事項 |
退職関係 | 退職に関する事項(退職の事由とその手続、解雇の事由等) |
賃金関係 | @退職手当に関する事項 |
その他 | @労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項 A安全・衛生に関する事項 B職業訓練に関する事項 C災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項 D表彰・制裁の種類及び程度に関する事項。 Eその他当該事業所に労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
労働契約法 第9条 (就業規則による労働契約の内容の変更) |
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 |
労働契約法 第10条 (就業規則による労働契約の内容の変更) |
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 |
規制名称 | 概要 |
罪刑法定主義 | あらかじめ就業規則で懲戒の種類等を明記しておく必要がある |
不遡及の原則 | 就業規則に定める前の出来事に対しては、遡及して罰することがない |
一事不再理の原則 | 同じ出来事に対しては1度決まった罰則を変更し罪を重くしたり、2度罰則を課さない |
有期労働契約と試用期間の違いは、こちらの有期労働契約の記事に記載しております。ご参加下さい。 |
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