@本社の所轄労働基準監督署長に、本店を含む一括対象の事業場の就業規則を届出ます。
A届出事業場一覧表を作成して届出ます(各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長を附記)
B届出事業場一覧表に「本社の就業規則と同一である」ことを明記する。
C労働者代表の意見書は各事業場で作成する必要があります。
※ただし、各事業場の過半数労組の意見が同じである場合は、全事業上の過半数労組が同じ意見である旨記載して、本社の労組の意見書を届出ることも可能です。。
昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」 |
三 事業場の範囲 この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。 すなわち、ここで事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。 したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。 しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。 また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。 |
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