本文へスキップ

吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

受付. 078-707-6778

〒651-0086神戸市中央区磯上通6-1-17

就業規則説明会Briefing session on employment regulation

就業規則の説明会-吉田労務管理事務所事務所


就業規則説明会の意義

自社の就業規則を従業員に公開したがらない経営者もいらっしゃいます。特に中小企業の経営者に多い傾向があります。

これは、有給休暇など従業員に有利になる規定を知られたくない、といの思いがあるからです。しかし、インターネットが発達し価値のある情報が無料で入手できる今の時代、就業規則を隠すことに意味はありません。

有給休暇や残業代など、ちょっと検索すれば直ぐに大量の情報が得られます。既に一般的な情報であれば無償で入手できる時代になっています。

会社の業績を上げるうえで従業員が会社に対して安心感を持つことはとても重要です。会社に対して不信感を持っている状態では十分なパフォーマンスが発揮できません

そこで、
自社が進むべき方向性、将来のビジョン、欲しい人材像を明確かつ積極的に従業員に伝えていくのが正しい経営者としてのあり方といえます。

そこで、ある意味「埃をかぶっている」ことの多い就業規則をきちんと再確認し、修正すべきは修正し、従業員に積極的に公開する必要があります。

これにより、
安心感を得ると供に、経営方針の共有、成長すべき方向性が明確になり、より一層の成長の起爆剤になると考えております。


開催までの流れ

弊所の社会保険労務士が、従業員の皆さんが安心して仕事に取り組んで頂けるような就業規則説明会の開催をコーディネートいたします。

まずは、御社にお伺いして現状の就業規則を確認します。ご担当者と供に、就業規則の重要な箇所を、どの様に伝えるかを供に検討していきます。


説明会当日

全従業員に対して就業規則の説明を行います。もちろん質疑応答もあります。また、社長はじめ役員の参加は必須です。

大きな流れとしては、まず社長から会社の方針を説明して頂きます。その次に、ご担当者または社会保険労務士から就業規則の説明を行います。

御社に人事のご担当者様がいらっしゃる場合は、ご担当者様からご説明頂く方が従業員の皆さんは納得感があります。この場合は社会保険労務士がサポートにまわります。
もちろん、社会保険労務士が全面的に就業規則をご説明させて頂くことも可能です。

当日のAGENDA

@社長からの社是・社訓やビジョンの説明(3年後、5年後、10年後の姿)
A就業規則説明会
B今後の対応等
C質疑応答


時間は質疑応答を含めて2〜3時間程度です。

就業規則の説明会-吉田労務管理事務所事務所


費用

参加者数に関わらず、2時間50,000円 となります。

この費用には、事前の打合せ1回分を含んでおります。
なお、事前の打合せが2回以上必要な場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。


お問合せ

>>フォームによるお問合せ

電話 0790-45-1334


関連サービス
































バナースペース

神戸事務所

〒651-0086 
神戸市中央区磯上通6-1-17
ウェンブレービル6階

サイト内検索

こちら