労働契約の終了とは会社との雇用関係が終了して会社を辞めることを指します。労働契約の終了には、大きく分けて「解雇」と「退職」があります。
解雇 → 使用者からの一方的な労働契約の解除
退職 → 本人の自由意志によるもの
解雇には、「普通解雇」、「整理解雇」「懲戒解雇」などに分けることができます。
また、退職には「定年退職」、「自己都合退職」、「契約期間満了による退職」、「退職勧奨」などがあります。
退職勧奨
雇用調整等の目的で、使用者(事業主)から労働契約の合意解約の申入れをすることができます。これを「退職勧奨」と言います。本人の自由意志によることが前提となりますので、退職届を出して頂くことになります。この為「解雇」とはなりません。
ただし、退職後の雇用保険の失業等給付は「事業主からの働きかけによるもの」となり「事業主都合による退職等」となりますので通常の自己都合による退職等よりも手厚い給付を受けることができます。
大量雇用変動に伴う届
自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで、1か月の期間内に30人以上の離職者が発生する場合、最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前までに、その離職者の数等について、
大量雇用変動届を作成し、ハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。
(雇用対策法 27条1項)