退職時のポイント(従業員版)Point of retirement
社会保険料の控除
転職される際の注意すべきポイントを記載します。
月途中の転職の場合、社会保険料の支払いに関して問題にならないように注意する必要があります。
社会保険料のとは、健康保険と厚生年金を指します。この2種類の社会保険は月々の給料から控除さる形で会社分と合わせて会社が国に納付しております。
社会保険は、資格取得月から発生し資格喪失月には発生しません。なお、喪失日は退職日の翌日となります。この為、喪失日と取得日が同じ月にない場合は、その月は会社から控除による社会保険の納付ができないことになります。
例えば、28日付け退職となりますと社会保険の資格喪失日は翌日の29日となります。加えて転職先での入社日が翌月1日となる場合、退職月は国民健康保険と国民年金に切り替えてご自分で手続きをする必要があります。
この為、今の会社の最終労働日が月途中だったとしても、退職日を月末日、転職先の入社日を翌日1日にすることが出来れば、社会保険は途切れることなく繋がります。
なお、雇用保険は社会保険と異なり、月途中退職の場合でも給料から控除されますので、こちらは特に気にする必要はありません。
転職の場合は、自己都合退職となりますので、いつ辞めるかというのは今の会社と退職者の双方の契約と合意に基づくものです。この為、後で認識違い等による争いが起きないように十分にご注意下さい。
有給休暇の消化
退職に際して、残ってる有給休暇を全て消化することは問題有りません。昔と違い、昨今では有給休暇を全て消化して退職される方が多いようです。なお、この場合、会社は「時期変更権」を行使できません。有給休暇の届けを会社に提出することで、休暇を取得することができます。
ただし、従業員側が一方的に退職届を提出し、引き継ぎ期間もなしに「有給の消化をするので明日から休みます」というのはあまりに一方的過ぎますので、十分な引き継ぎ期間が取れるように会社と十分相談の上、退職日を決める必要があろうかと思います。
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