高年齢者雇用安定法が平成24年に改正されました。
高年齢者雇用安定法とは
正式には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」と言います。
現在、定年自体は60歳なのですが、それ以降も65歳まで再雇用することを義務付けております。ただし、労使協定を締結することで、継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けることが可能です。すなわち、希望者全員を再雇用する必要があるわけではありません。
しかし、平成25年度以降は、法改正により、上記基準を設けることができなくなります。この為、希望者全員を再雇用する義務が生じることになります。
定年規定と高年齢者雇用安定法
現在、日本の法律では定年が60歳以上と決められております(高年齢者雇用安定法第8条)。これは、あくまで60歳で定年として雇用契約を終了しても問題はなく、その後65歳までは別途再雇用契約で(別の雇用契約で)雇い入ればよい、ということです。
この為、一般的には、60歳定年前と定年後再雇用とでは賃金等を含む労働条件等が異なってくることになります。
平成24年改正による経過措置
平成24年9月5日に公布された高年齢者雇用安定法は、希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付けたものです。
ただし、法改正が施行される平成25年4月1日から、全従業員を65歳まで雇用する義務はありません。
下表の通り、平成25年4月からは61歳まで希望者全員を雇用する必要がありますが、61歳以上は、従前と同様に継続雇用制度の対象者(労使協定により定めた対象者)のみの雇用とすることが可能です。
※平成24年法改正前の高齢法第9条第2項に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けている事業主に限ります。
(厚生労働省ホームページより)
再雇用時の労働条件等
60歳定年後の再雇用時の労働条件ですが、一般的には従前より下がることになるかと思います。基本的には、他の労働関連法に触れない限り労働条件の低下に関しては問題ありませんが、後々問題を残さない為にも労働時間、賃金、待遇などに関して労使双方で十分合意することが重要です。
高年齢者の雇用の方策についてまとめました こちら