外国人の方が日本で働かれる際の参考になるように、日本の労働関連法を簡単に解説します。日本の労働法は強行法規となりますので、規定されたものは必ず守らなければなりません。入社時の誓約書や契約書等で法律とことなる条件を提示され、それにサインしたとしても、それは無効となります。
ただ、内容は外国人に特化したものではありません。日本の労働習慣を全くご存じない外国人労働者の方向けに記載しておりますので、逆に言えば日本人の方でも法的に規定されている基本的な労働条件を知る機会になると思います。
1日の労働時間は8時間まで
日本の法律では、原則1日の労働時間は8時間までとなっております。ただし、外国と違い日本は労使協定があれば8時間を超えて働くことが可能です。超えてよい時間は労使間で決まった労使協定(通称36協定)により決まっています。即ち、日本の法律では労働時間の上限は決まっておりません。
残業代
1日8時間を超えて労働した場合は残業代が支払われます。これは、一般従業員であれば例外なく支払われます。まれに残業代を含んだ給与体系もありますが、この場合も給与明細に含まれている残業代部分と基本給部分を明示する必要がありますので、すぐに分かります。また、定額残業代制でも、定められている残業時間を超えた場合は、超過分の残業代を支払う必要があります。
有給休暇
入社後、6ヶ月間が経過すると有給休暇が取得できるようになります(8割以上出勤している必要あり)。有給休暇は、法的に保証されている権利ですから、会社が取得を拒むことはできません。ただし、繁忙期には別の時季に取得日を変更させることは可能です。
有給休暇の取得可能日数は下記となります(労働基準法39条2項)。週5日働かないパートやアルバイトでも有給休暇が付与されます。この場合は別途出勤日や時間により比例付与されますので、下表とは異なります。
勤続年数 |
有給休暇の法定付与日数 |
6ヶ月 |
10日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
2年6ヶ月 |
12日 |
3年6ヶ月 |
14日 |
4年6ヶ月 |
16日 |
5年6ヶ月 |
18日 |
6年6ヶ月 |
20日 |
賠償
賃金支払5原則
給料を支払う上で
最低賃金
その他お問合せなど
その他、細かい労働条件が多数法令で規定されております。上記内容と異なる条件が適用される場合もありますし、法改正により変わる場合もあります。詳細はお問合せ下さい。
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