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障害年金Disability pension

概要

国民年金や厚生年金のなかに、「障害年金」というものがあります。この障害年金は、現在社会で問題になっている精神障害(うつ病など)でも支給されることがあります。

障害年金の基礎

障害年金も、65歳以上で支給される老齢年金と同じように、国民年金と厚生年金の2階建てになっています。例えば、会社勤め(※)をしていて、うつ病になった場合は、厚生年金と国民年金との両方から支給されます。

(※厚生年金に加入されていることが前提になります。)


障害等級

障害年金には障害等級というものがあり、障害の程度に応じて支給される金額が違ってきます。


障害の等級を決める基準は、厚生年金も国民年金も同じです。なお、参考までに各等級に該当する病気や怪我の一例は、下記となります。

 等級 障害の一例 
1級   両眼の視力の和が0.04以下のもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
 2級  両上肢のおや指及び人差し指又は中指を欠くもの
両下肢のすべての指を欠くもの
 3級  親指及び人差し指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
 障害手当金
(一時金)
 1上肢の2指以上を失ったもの

支給を受けるうえで確認しておくべきこと

障害年金の支給を受ける上で、「初診日」というのが大変重要になってきます。これは、障害年金申請する病気や怪我で初めて医師に診察を受けた日です。実はこの「初診日」の証明をするのが難しケースが散見されます。

支給額

障害年金の支給額は下表の通りです(クリックで拡大)。
障害年金の2級で老齢年金と同額となります。



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