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吉田労務管理事務所は、人事と労務管理に特化した社会保険労務士事務所です。

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〒675-2404 兵庫県加西市油谷町43

宿直&日直Night watch

概要

近年少なくなっておりますが、宿直や日直という業務があります。この制度と導入方法について記載します。
管理職と同様に、割増賃金(いわゆる残業代)を支払う必要のない業務として、宿直又は日直の勤務があります。これは、残業代に関しては管理職と同じように支払う必要がありません。ただし、導入するに際して、所定の様式に必要事項を記入して所轄労働基準監督署の許可を得る必要があります。

導入方法

労働局のホームページに様式が掲載されておりますので、リンク先から取得して下さい。
様式集(全国統一)
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 様式ダウンロード

労働基準監督署に提出後、監督署から、実際に申請書どおりかを確認に来られる場合があります。

日直の要件

下記のいずれの要件も満たす必要があります。

(1)当該労働者の本来の業務は処理せず、構内巡視、文書、電話の収受または非常時に備えて待機するもので状態としてほとんど労働する必要のない勤務であること。

(2)おおむね4時間未満程度のものではないこと。

(3)1回につき対象労働者の全賃金の1日平均額の3分の1以上の手当を支払うこととしていること。

(4)労働者1人当りの回数が月1回以内であること。

(5)待機等の場合であっても、本来業務に該当する業務を処理する必要の生じた場合には、その時間について通常の賃金と割増賃金を支払うこととしていること。

宿直の要件

下記のいずれの要件も満たす必要があります。

(1)深夜業をおこなわせることができない年少者、深夜業をおこなわないことを申し出た妊産婦、育児または介護をおこなう労働者のうち一定の者を対象としていないこと。

(2)当該労働者の本来の業務は処理せず、構内巡視、文書、電話の収受または非常事態に備えて待機するので状態としてほとんど労働する必要のない勤務であること。

法律

宿直や日直は、労働基準法41条3号に規定されている適用除外者となります。

労働基準法第41条第3号
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 。

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