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退職時のポイント(会社版)Point of retiremen(Corp.)

有給休暇の取扱

以下のような事例が稀にありますので、就業規則等での考慮が必要となります。

【1】
多くの会社が4/1付けで1年分の有給休暇を付与されていると思います。これを見越して、例えば退職日を4月20頃に設定し、3月中旬頃から有給休暇を取得し、4/1を超えて翌年度の有給休暇を全て取得して退職する従業員の方がいるとお聞きしたことがあります。このような場合、なかなか対策は難しいのですが、上記引き継ぎ期間との関係も含めて双方で十分話し合う必要があります。また、有給休暇とは別に特別休暇(慶弔休暇等)を設定されている場合は、せめて「併用する場合は人事部の承認が必要である」等の規定を入れておかれるのが良いと思われます。

【2】
退職届を提出後、「明日から有給を取得します」と行って、それ以降出社しない例もあります。これを防ぐために、就業規則で「退職届けの提出は
最終出勤日の14日前までする」という規定が有効です。多くの企業では「退職日の14日前」という規定になっているのではないでしょうか。これだと、退職届けを提出後、有給休暇の消化に入ってしまうと引き継ぎもなにも出来ません。十分注意が必要となります


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