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吉田労務管理事務所は、人事と労務管理に特化した社会保険労務士事務所です。

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介護休業給付金Care leave benefits

概要

家族(特に両親)の介護の為に仕事が続けられずに離職せざるを得ない人が増加しております。

そこで、国の制度で下記の2項目を整備することで、労働者の離職を防ぎ雇用が継続されるように支援を行っています。
① 介護休業(育児介護休業法)
② 介護休業給付金(雇用保険法)

まず、①介護休業(育児介護休業法)で、最長93日間の介護休業の取得を会社に義務として課しています。育児介護休業法で規定されているもので、会社は介護休業を拒むことはできません。申請があれば必ず取得させる必要があります。

具体的な手続きなど、詳細はこちら

そして、介護休業中の生活費を補助する目的で②介護休業給付金(雇用保険法)があります。介護休業中は、有給休暇と違い会社は賃金を支払う義務がありません。この為、無給で93日(約3ヶ月)も会社にいかなければ、金銭的な負担が大きくなります。このような事態を少しでも緩和できるように、介護休業を取得する前の賃金の40%を国から補助する制度です。

目次

1.概要
3.支給期間
3.支給額
4.賃金日額
4.支給要件
5.介護の対象家族
5.支給手続き
6.介護休業を取ろうと思ってからのトータルの流れ


支給期間

介護休業給付金は、最長で93日間支給されます。実際の期間は「支給単位期間」という考え方で計算されます。

例えば、5/9から介護休業を取得した場合は、6/8までを1ヶ月間として支給単位期間とします。

支給額

介護休業を取得している労働者の賃金を補填するもので、休業前の賃金の40%が雇用保険から支給されます。

では、具体的な計算方法を説明します。

Step1)賃金日額を算出
Step2)賃金日額に上記支給期間を乗じる

簡単に言えば
賃金日額×介護休業取得日数
ということになります。

では、次に賃金日額とは何かを説明します。

賃金日額

賃金日額の計算方法ですが、少し複雑です。

まず、賃金日額の算出する際に、算入する賃金と除外する賃金があります。

直近6ヶ月間の賃金総額を算出する際に、除外する賃金があります。それは、
「臨時に支払われる賃金」及び「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」
です。

 賃金日額 = 直近のの6ヶ月間の賃金総額 
180





支給要件

下記の条件を満たす労働者が介護休業を取得した場合に支給されます。

1.




支給手続き

介護休業給付金は、介護休業が終わった日から2ヶ月以内に申請します。育児休業給付金と違い、休業中の申請はありません。




介護休業を取ろうと思ってからのトータルの流れ

下記のような

介護休業給付の基本的な流れ

介護休業開始(介護給付スタート)
3ヶ月(93日)又は3ヶ月(93日)までに介護休業終了
事業主からハローワークに受給資格確認申請と支給申請
(全期間分一括申請)
支給(不支給)決定し、支給決定通知書交付
支給決定日から約1週間後に指定金融機関に振り込み



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