死傷病発生期間 | 報告書提出期限 |
4月〜6月 | 7月末まで |
7月~ 9月 | 10月末まで |
10月~12月 | 1月末まで |
1月~3月 | 4月末まで |
機械で足を切断した例です。 |
工作機械で手を切断した例です。 |
カッターナイフで指を切った例です。 |
材料を落として足を打撲した例です。 |
労働者死傷病報告書 | 労災(保険関係書類) | |
通勤災害 | 含まない 但し事業場内・附属建設物内は含む |
含む |
提出先 | 所轄労働基準監督署長 | 所轄労働基準監督署長 |
提出期限 | 4日以上→遅滞なく 4日未満→翌四半期初月末日まで |
給付により異なる |
給付 | なし | あり |
休業起算日 | 負傷日の翌日 | 所定労働時間内→当日 所定労働時間後(残業中) →翌日 |
労働安全衛生規則 第97条 (労働者死傷病報告) |
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |