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労働者死傷病報告書Workers casualties disease report

労働者死傷病報告書

労働者死傷病報告書とは、事業所で、労働者が怪我や病気(窒息・急性中毒等)をして死亡したり休業した場合に、所轄労働基準監督書に提出するものです。

これは労災申請とは別物で、労働安全衛生法によるものです(労働安全衛生規則 第97条)。この為、例えば通勤上の怪我などは労災事故になりますが、仕事中の怪我ではありませんので、労働者死傷病報告書の提出は不要です。

ただし、仕事中ではなくても、「事業場内若しくはその付随建物内」における負傷や死亡時には提出する必要があります。この為、例えば昼休みに会社の社員食堂などで怪我をして休んだ場合には提出する必要があります。

労働者死傷病報告書は、1日以上休業した場合(会社を休んだ場合)に提出する必要がありますので、
怪我をしても会社を休まなかった場合は提出する必要がありません

なお、労災申請を出していてもこれとは別に死傷病報告書は提出する必要があります。

労働者死傷病報告書は、休業日が4日以上か4日未満で様式と提出期限が異なります。4日未満(1〜3日)の場合は四半期ごとに提出します。例えば1月〜3月までに発生した死傷病報告書を4月末に提出します。

 死傷病発生期間 報告書提出期限 
 4月〜6月 7月末まで 
7月~ 9月  10月末まで
10月~12月  1月末まで 
1月~3月 4月末まで 


4日以上の場合は、発生後に「遅滞なく」届出る必要があります。
なお、もし届出をしなかった場合は、労働安全衛生法第120条に罰則が規定されており、罰金が課せられます。

労働者死傷病報告書の様式(レイアウト)

■労働者(従業員)が、4日以上休業した場合、又は死亡した場合
(労働者死傷病報告書 23号様式)

下部に「略図」を各欄があります。この蘭に図で事故が起きた時の状況を簡単に記載します。踏み台から落ちた場合などは、踏み台と、その周りの状況などを簡易に記載して下さい。




■労働者(従業員)の休業期間が4日未満(1日〜3日)の場合
(労働者死傷病報告書 24号様式)


休業見込み期間の記載

4日以上休業した場合の様式23号には、休職見込蘭があります。ここは休職見込みを記載する必要がありますので、医師の診断書が必要になります。この診断書を元に記載することになります。

略図の書き方

4日以上休業した場合の様式23号には、事故発生当時の様子を略図で記載する蘭があります。

近年は写真を別添で出すことも多くなってきました。ただし、労働者死傷病報告書がOCRシートなので、写真の厚みでは読み込む事ができません。この為、写真を貼り付けて出すのは認められておりません。略図は手書きで記載して、必要に応じて写真を別添するなどして下さい。

略図は事故当時の様子を分かりやすく1枚の絵で表現します。例えば下図のような書き方が良いでしょう。

機械で足を切断した例です。


工作機械で手を切断した例です。

カッターナイフで指を切った例です。

材料を落として足を打撲した例です。


労災との違い

労災と労働者死傷病報告書とは直接的な関係はありませんが、自社の従業員が仕事中に病気や怪我をしたことに違いありません。ここでは、労災と労働者死傷病報告書の違いを表形式でまとめました。

  労働者死傷病報告書 労災(保険関係書類) 
 通勤災害 含まない 

但し事業場内・附属建設物内は含む
含む 
提出先  所轄労働基準監督署長 所轄労働基準監督署長 
提出期限  4日以上→遅滞なく
4日未満→翌四半期初月末日まで
給付により異なる
給付  なし  あり 
 休業起算日 負傷日の翌日 所定労働時間内→当日
所定労働時間後(残業中)
  →翌日


法律の条文

労働者死傷病報告書は、労働安全衛生規則第97条により規定されております。
 労働安全衛生規則 第97条 (労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2  前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


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厚生労働省のダウンロードサイトはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/index.html


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有給休暇を死傷病の病欠で使用するのは問題ありません。欠勤扱いにする会社があるかも知れませんが、有給休暇が残っていたら、有給休暇で取得するのが良いです。




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