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法定調書の保存期間Retention period of legal working papersADLINE

労働・社会保険関係の法定調書の保存期間一覧

労働社会保険諸法令に基づく法定調書の保存期間は下記となっております。
よく言われる事ですが、労務に関する書類は3年間の法定保存期間であるものが大半です。

 保存期間 書類名 
 5年 @一般健康診断個人票
Aその他健康診断の個人票 
4年 雇用保険の被保険者に関する書類 
3年  @労働者名簿
A賃金台帳
B雇入れ・解雇・退職に関する書類
C労災補償に関する書類
D賃金その他労働関係の重要書類
E企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項の記録
F労使委員会議事録
G労災保険に関する書類
H労働保険の徴収・ 納付等の関係書類
I家内労働者帳簿
J派遣元管理台帳
K派遣先管理台帳
L身体障害者等であることを明らかにできる書類(診断書など)
M家内労働に関する帳簿
N安全委員会議事録
O衛生委員会議事録
P安全衛生委員会議事録
 2年 @雇用保険に関する書類
A健康保険・厚生年金保険に関する書類

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