【パートタイム労働者を含む全ての労働者を雇用する際に明示する必要のある項目】
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【パートタイム労働者固有の明示事項】 下記は特定事項と呼ばれパートタイマーを雇用する際に明示することが義務付けられているものです。なお、下記の特定事項の明示を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられます。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.31日以上、引き続き雇用されることが見込まれること
3.雇用時に65歳未満でること
※上記の条件は、すべて満たす必要があります。
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