近年、精神的な疾患による労災申請が増えてきています。この為、厚生労働省にて平成23年12月に新たな認定基準が定められました。ここでは、その認定基準の概要を記載します。この説明をお読み頂くことで労災認定に当たるのかをご判断頂く際のご参考になればと考えております。
精神障害の労災認定基準
「心理的負担による精神障害の労災認定基準」(平23.12.26 基発第1226第1号)が、出されました。
厚生労働省へのリンク
労災認定には、下記の要件を満たす必要があります。
@ 認定対象となる精神障害を発病していること
A 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
B 業務以外の心理的負担や個体側要因による発病したとは認められなこと。
以下の章で、各項目に大して説明を記載します。
@ 認定対象となる精神障害を発病していること
これはICD-10という「精神およぶ行動の障害」分類をもとに判断することになります。
以下ICD-10の表を記載しております。この中で業務に関連して発病する可能性のある精神障害は主としてF2からF4となります。特にF3やF4であれば精神障害と認定される可能性が高くなるようです。
分類コード |
疾病の種類 |
F0 |
症状性を含む器質性精神障害 |
F1 |
精神作用物質使用による精神及び行動の障害 |
F2 |
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 |
F3 |
気分(感情)障害 |
F4 |
神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 |
F5 |
生理的障害及び身体的要素に関連した行動 症候群 |
F6 |
成人のパーソナリティ及び行動の障害 |
F7 |
精神遅延(知的障害) |
F8 |
心理的発達の障害 |
F9 |
小児期および青年期に通常発症する行動及び情緒の障害、 不特定機能の障害 |
A 業務による強い心理的負担が認められるかどうか
まず、@「特別な出来事」があったのかを見ます。下記1.と2.に当てはまるかを確認して下さい。「特別な出来事」に該当する出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価は「強」となります。
なお、当てはまらない場合はA「特別な出来事」がない場合の判断条件を見て、認定基準に適合するかを確認します。
具体的な出来事はこちらから参照できます(厚生労働省のホームページ)
@ 【特別な出来事】
1.心理的負荷が極度のもの
- 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
- 業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
- 強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
- その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
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2.極度の長時間労働
- 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)
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A 【特別な出来事がなかった場合】
特別な出来事に該当するものがなかった場合は、以下の手順により心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」と評価し、労災に該当するかを判断します。
(1)具体的事項への当てはめ
厚生労働省が出している
「具体的出来事」のどれに当てはまるか、あるいは違いか判断します。
表の見方は以下となります。
心理的負担の強度
I = 弱
II = 中
III = 強
★がついているもの(具体例で色付きの項目)は、その出来事の平均的な強度を表しています。
なお、具体的出来事に合致するのもがない場合は、「心理的負担の総合評価の視点」に記載されている内容を考慮して、個別案件ごとに評価をします。
また、出来事が複数ある場合や長時間労働が出来事の後にある場合など、総合評価が「強」となる場合がありますので、注意が必要です。
精神障害に該当する具体的出来事
上記で述べてきました内容、及び今回の改正の大きなポイントである具体的な出来事が記載されているリーフレットが厚生労働省から出ております。
こちらからダウンロードできます。
厚生労働省 精神障害等の労災認定について
精神障害の労災申請実績
平成26年度(2014年度)の精神障害の労災申請件数が、過去最多となりました。同じく支給件数も過去最多となっております。
詳しくは下記厚生労働省のページをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html