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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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出産から育児休業に続く手続代理・提出代行Procedure


出産から育児休業に続く手続代理・提出代行


概要

出産から育児休業期間の手続きは煩雑を極めます。これは各手続きを担当している行政機関がバラバラになっており、複数の行政機関に対して多くの書類を提出する必要があるからです。

また、企業の人事担当者からすると、そう頻繁に発生する手続きでもありません。この為、いざ出産・育児をする従業員が出ると慌ててしまうことになります。

そこで、これらの煩雑な手続きを一括して代理・代行いたします。

これから出産を予定されている従業員さんがいらっしゃる場合は、ぜひ一度ご相談下さい。

出産・育児に関する手続き

ここで、簡単に出産と育児に関する手続きを説明します。時系列で記載すると下記の手続きが必要になります。

手続一覧

Step1)育児休業申出書を従業員から会社に提出
Step2)産前産後休業中の社会保険料免除申請を年金事務所に提出
Step3)出産日が予定日と異なる場合に社会保険料免除申請(修正)を年金事務所に提出
Step4)出産育児一時金支給申請書を健康保険協会に提出
Step5)出産手当金支給申請書を健康保険協会に提出
Step6)育児休業等取得者申出書(社会保険免除)を年金事務所に提出
Step7)育児休業給付金支給申請書(初回)をハローワークに提出
Step8)育児休業給付金支給申請書 2回目以降を2ヶ月ごとにハローワークに提出を続ける
Step9)復職
Step10)社会保険料免除申請の廃止
Step11)時短勤務の開始


これだけの手続をミスなく、滞りなく進めていく必要があります。

助成金の取得も可能

自社の男性社員が育児休業を5日取得すると会社に助成金が支給されます。この5日には会社休業日を含んでいても問題ありませんので、土日が休みの会社は実質3日休めば助成金が支給されます。

この為、出産に関する手続きなどで平日3日週末2日休んだ場合は、有給休暇ではなくて育児介護休業を取得すれば助成金が支給されます。

この様に、出産女性の手続に加えて助成金の支給手続きが必要にる場合もあります。

手続きが煩雑で継続的

前章で見ました通り、出産から育児休業、そして復帰後まで様々な手続きが継続的にあります。慣れていないと、手続き漏れや不備が発生し、最悪の場合は育児休業給付金が受給できない事もあります

従業員に支給されるお金に関連する手続なので、間違いや漏れは許されません。

出産・育児関連の手続は、経験豊富な社会保険労務士に、ぜひご依頼下さい。

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