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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

受付. 078-707-6778

〒651-0086神戸市中央区磯上通6-1-17

パワハラ被害者カウンセリングpower harassment

カウンセリング概要





パワハラ被害者の方向けの専用カウンセリングサービス
です。
パワハラ被害に苦しんでおられる方、会社を辞めようか悩んでおられる方、休職することに対する不安や将来の不安など、様々なお悩みがあると思います。

パワハラ被害者の立場からパワハラを止めさせることは大変難しいものです。
直ぐに解決する場合もあれば、長期になることもあります。
一人で悩んでいるのは大変つらいものです。

社会保険労務士は、人事・労務・社会保険全般に関する唯一の国家資格であり、日々現場で様々な事案に対応している専門家です。

安心してご相談下さい。


パワハラってどんなもの

自分がパワハラを受けているのではないか、と感じることがあると思います。

例えば、毎日大声で怒鳴られ続けており、上司に報告をする、という場面を思い浮かべるだけで、心臓の鼓動が激しくなったり、脂汗が出たり、うまく話せなくなる、などの状態があれば、パワハラだと考えて良いと思います。

また、状況によりますが、下記などもパワハラと考えて良いでしょう。

パワハラの一例

@自分一人だけ仕事を与えてくれない。

A10年以上働いている従業員に対して新人教育的な文章の「てにをは」的な表記を何度も何度を書き直しを命じて、なかかなか許可を出さない。

B有給休暇を取得する度に、嫌がらせを言い有給休暇が取得できない量の仕事を急に命令する。

C少しのミスでの何日の責め続けたり、大声で怒鳴ったりする。


セクハラとの違い

セクハラは男女雇用機会均等法とい法律で明確に禁止されています。ところがパワハラを明確に禁止してる法律は残念ながら存在しません。
これは、日常業務では、パワハラと指導との関連が不明瞭であるから、というのも理由の一つになっています。

パワハラ被害の解決方法

上司のパワハラを止めさせたい、と思ってもなかか難しいものです。
実は
パワハラ被害者の立場からパワハラを止めさせるのは、大変な労力を必要とします

パワハラ被害は、一人一人パターンが異なっており、画一的な解決策はなかなかありません。被害者の性格、加害者の性格、会社規模、業種などにより異なります。
正規、非正規などご自身の雇用形態によっても変わってきます。


パワハラ上司から受けたパワハラ行為を書き出しながら、まわりの人間関係なども図式化して、状況をきちんと見える様にします。その上で、パワハラの証拠を集めると供に、被害者の方が、きちんと仕事と生活ができるようにサポートしていきます。

まずは無料相談を受けてみて下さい。
>>無料相談

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参考資料


パワハラに関しては厚生労働省の
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
で提言されました
「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」
が公式なものといえます。


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