吉田労務管理事務所の労務レポート
2015年3月15日
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Vol.11 育児休業あけ勤務(Parental leave)
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もうすぐ新年度が始まります。桜の季節になりました。新卒の定期採用されている人事部や年度更新手続きに追われている総務部、営業部の皆様は大変忙しい毎日を過ごされていると思います。私も年度末の仕事に忙殺されており、4月の桜の季節が待ち遠しいです。
今年は新しいカメラ(Canon EOS6D)を買いましたので、花見の季節になったら写真でも撮りに出かけたいと思っています。私のカメラ歴は中学生の時にミノルタの一眼レフ(αシリーズの前、Xシリーズです)を買って、大学生になってからキャノン(EOS-1)に替えました。それからずっとキャノン派で過ごしてます。最近はミラーレス機でいいなーと思うカメラも増えてきましたね。
さて、今回は育児休業明けの勤務について少し詳しく述べてみます。育児休業はみなさん良くご存知だと思いますが、育児休業あけの従業員に対しては時短勤務や深夜業の禁止、子供の看護休暇など、様々な制度が適用されます。この為、他の従業員に比べて給料や待遇の面で別扱いにする必要が出てきます。実は育児休暇を取得する時よりも終えて復職される従業員さんを迎える時の方が決めておかないといけないこと沢山あります。
例えば、時短勤務を行う従業員について考えて見ます。時短勤務になりますので、例えば1日6時間勤務の場合、2時間分の給料が減額されます(別に減額する必要はなのですが、公平感からも一般的には減額されていることがほとんどだと思います)。
この場合、ボーナスはどうなるのでしょうか?退職金は?勤続表彰年数のカウントは?など、様々な扱いを事前に決めておく必要があります。ボーナスや退職金は減額される、勤続表彰の年数カウントはそのままの会社が多いようです。ボーナスや退職金規定に育児休業関連の諸制度が反映されていない会社は早急に検討して詳細を決めておく必要があります。人事制度にメスを入れることになりますので、時間がかかると思います。
また、給料の扱いは2時間分を減額することで足りますが、人事考課の問題が残っております。毎日2時間分少ないので、他の従業員に比べて個人「業績」は出にくくなります。ただ、職務遂行「能力」は労働時間に関わらず高い方は高いままですから、きちんと考慮して考課する必要があります。また、一般的に労働時間が短いと「業績」は出にくいですが、処理能力が高い方や企画系ホワイトカラーの場合、あまり「業績」の低下を招かない可能性もあります。この辺りは、考課をされる管理職の方への教育も必要になる部分です。
また、ボーナスも減額されることが多いと思いますが、例えば毎日2時間労働時間が短い場合は4日経つと1日分になります。この為、ボーナス支給計算式に欠勤規定がある場合、そのまま4日で1日の欠勤とすると、欠勤係数が大きくなりすぎて、ボーナスの支給額が大幅に減額されてしまいます。このような懲罰的な規定と育児・介護休業法に規定されている程度を同レベルで扱うことは育児・介護休業法で禁止されている不利益な取扱になる可能性があります。
これら育児・介護休業規定とは別になりますが、労使協定を締結することで(労基署への届出不要)、有給休暇を時間単位で付与することができます。この制度は子供の発熱や園行事を抱える育児世代には心強い制度になるでしょう。ただ、有給休暇の管理が煩雑になりますので、導入時にするには工夫が必要です。
最後に、今年の4月1日から財形非課税年金貯蓄と財形非課税住宅貯蓄が長期育児休暇を取得されている3歳未満の子を養育している場合、2年間の中断を超えても引き続き非課税措置が受けられるように変更になります。会社を通じての手続きとなりますので、ご注意下さい。育児休業に関する全ての規定をまとめた表を作成しておりますので、実務に大変役立つと思います。下記に掲載しておりますのでご覧ください。
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