本文へスキップ
吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。
吉田労務管理事務所
受付.
078-707-6778
〒651-0086神戸市中央区磯上通6-1-17
メールマガジン
e-mail newsletter
2014/05/15 偽装請負(disguised contract labor)
先日文具店で「大人の鉛筆」なるものを見つけてしまいました。
文具好きにはたまらない一品でしたが、悩みつつ結局買わずに店をあとにしてしまいました。何故かネットで調べてから書く癖がついてしまっているようです…
さて今回は偽装請負についてのトピックです。
【偽装請負】
偽装請負とは、請負として事業所で仕事をする前提であるにも関わらず、客先の担当者から派遣のように直接指揮命令を受けて作業をする状態の事です。
IT業界でも多いと言われています。
もともとIT業界では、
1.人月計算で費用を見積もる文化があること
2.プロジェクトものでは、広範囲の技術者が一時期に集中して大人数必要になること
などから、複数の会社の技術者が一堂に集まり開発を行うことが多くなります。
請負契約でありながら、実質的にプロジェクトマネージャの指揮命令を受けて作業をすることも多いようです。
このような請負でありながら派遣のように扱うことがあれば偽装請負となり罰せられることになります。
また、警備業務などそもそも派遣事業自体が禁止されている業種に対して、実質的に派遣的な扱いを受けた場合も、当然違法となりますので注意が必要です。
偽装請負に対する罰則は受託側(請負として受注した側)も発注側も両社とも罰せられます。
派遣法では受託側のみの罰則しかありませんが、職業安定法により発注側も処罰の対象となります。
この発注側の罰則に関しては意見が別れているようでうすが、ここでは処罰の対象であるという前提で記載致します。
受託側(請負として受注した側)は、自社の従業員を請負として出していることになりますので特定労働者派遣事業を届出をせずに実施したことになります。
この為、派遣法第60条1号違反となり、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金となります。
また、委託側(発注者側)は、職業安定法44条違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
詳しくはこちら
http://www.yoshida-group.org/special_sites/disguised_contract_labor.html
【コラム】
半年ほど悩んだあげく、ブリーダさんから猫を買うことに決めました。
品種は「ロシアンブルー」です。日本ではそこそこ人気のある猫のようです。
http://yoshida-tomohiro.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-d675.html
スポンサード リンク
メルマガ一覧
次の記事>>
メールマガジン 労務レポート 登録・解除
まぐまぐで配信しております。こちらからご登録下さい。
メルマガ購読・解除
労務レポート
購読
解除
読者購読規約
>>
バックナンバー
powered by
まぐまぐ!
スポンサード リンク
このページの先頭へ
ナビゲーション
トップ
TOP PAGE
CONCEPT
代表あいさつ
サービス内容
SERVICE&PRODUCTS
社員教育・セミナ
NEWS&FAQ
事務所概要
COMPANY
アクセス
RECRUIT
お問合せ
CONTACT US
バナースペース
無料相談会
アクセス
Webマガジン
ブログ
神戸事務所
〒651-0086
神戸市中央区磯上通6-1-17
ウェンブレービル6階
サイト内検索
こちら