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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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労働保険事務組合Labor Insurance Affairs Association


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概要

労働保険事務組合(以下事務組合)とは、中小企業の労働保険料を申告・納付する団体です。中小企業の場合、従業員数も多くありませんから、人事担当者も専属でないことも多くあります。このような会社では年1回の労働保険の申告が手間になっていることも多々あります。

このような会社を集めてまとめて労働保険の申告・納付をするのが「労働保険事務組合」です。国も多くの中小企業から個別に保険料を集めるより労働保険事務組合から集めた方が効率的になります。

例えていうなれば、民間の保険会社の代理店に対応するような存在です。

目次 
概要
労働保険事務組合への加入メリット
特別加入
雇用保険には特別がない
労働保険事務組合の作り方
委託事業主の条件(労働保険事務組合への加入条件)
労働保険事務組合の扱う業務
費用


労働保険事務組合への加入メリット

では、事業主から見て事務組合に加入するメリットが何点かあります。もちろん労働保険の事務が委託できますので、自分たちで労働保険料の申告・納付をする必要がない、というのは大きなメリットになります。これに加えて、中小企業の事業主(社長さん)自身も労災に加入できる「特別加入」という制度を利用することができます。

以下に事務組合に加入するメリットを列記します。

  • 特別加入できる (労災のみ)
  • 保険料を分割納付できる
  • 事務の委託費用がリーズナブル

特別加入

特別加入といのは、中小企業の事業主(社長)や個人タクシーの運転手などの一人親方も労災に加入することができるというものです。

通常、事業主は労災に加入することができません。そもそも、労災とは、労働基準法第8章(災害補償)で規定されている災害補償を具現化し、実効性を伴うように制度化されたものです。

会社は労働者に仕事をさせる上で、その仕事が原因で、病気や怪我をさせていけない、という規定です。これに反して怪我などをさせても、中小企業の様に資金力に余裕がない場合は、労働者の泣き寝入りになってしまいます。このような事態を避けるために制度化されたものが労災になります。

この為、そもそも事業主は対象外なのです。

しかし、実際の業務を見ると中小企業の場合は、社長自ら現場で作業をされていることも少なくありません。むしろ、社内で一番腕のたつ職人、一番売上の多い人=社長という大企業では考えられない状態がむしろ普通のことです。

この為、従業員の皆さんと同じように怪我をする確率も高いものがあります。このような状態を解消するために、事業主でも労災保険に加入できるようにしたものが、特別加入とう制度です。

雇用保険には特別加入がない

雇用保険には特別加入がりません。世間で言われている「失業保険」は、事業主さんはもらうことができません。

仕事中の事故は従業員と同等に扱ってあげますが、失業=廃業の場合は、雇用保険は出ませんよ!という考え方ですね。

その替り、中小企業退職金共済制度などに加入するのが一般的になっています。特別加入で加入できるのは労災だけ、といのは重要な点です。

労働保険事務組合の作り方

では、労働保険事務組合は誰でも作れるか、といえばそうではありません。国に替わって事業主さんからお金を集めますから、国のお金を一時的に預かる存在なわけです。

当然、国の認可が必要になります。具体には、厚生労働大臣の認可が必要になります。この認可は都道府県労働局に委任されています。

近年は、一昔前に比べて認可が取りにくくなっており、労働保険事務組合は簡単には作れないと言われています。

委託事業主の条件労働保険事務組合への加入条件)

労働保険事務組合に加入できるのは下表にある中小企業のみです。純粋に従業員数のみで制限されており、資本金の額や売上高、利益などは関係ありません。

この条件は雇用関連の助成金で中小企業の定義がありますが、その従業員数の定義と同じものです。社労士の扱う仕事に範疇でよく出てくる定義です。

労働保険事務組合へ加入するには下記の条件を満たす中小企業のみとなります。この条件は雇用関連の助成金で中小企業の定義がありますが、その従業員数の定義と同じものです。社労士の扱う仕事の範疇でよく出てくる定義です。

 業種  従業員数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下 
卸売業
サービス業
100人以下 
上記以外の業種 300人以下 

また、労働保険事務組合は、原則同じ都道府県内の事業主さんしか扱う事ができません。ただし、例外的に全事業主の20%以内であれば隣接する都道府県の事業主からの委託も受けることができます。

この為、労働保険事務組合を全国展開しようと思えば、各都道府県に作っていく必要があります。

労働保険事務組合の扱う業務

労働保険事務組合は、労働保険の申告・納付をする為の団体なので、当然保険料の申告・納付は含まれます。

ただ、これに加えて「雇用保険の被保険者」に関する届出などもできます。

事務組合の業務は下記となります。
  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務


費用

労働保険事務組合には、通常年会費がかかります。料金は事務組合により異なりますので、お問合せ頂く必要があります。


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