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吉田労務管理事務所は、人事と労務管理に特化した社会保険労務士事務所です。

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延納Deferred payment

概要

労働保険料は、分割払いをすることができます。これを「延納」と呼んでいます。
ただし、延納ができるのは「概算保険料」だけで、「確定保険料」は延納できませんので、注意して下さい。

延納の条件

延納できる保険料は下記の3種類となります。いずれも概算保険料関係のみで、確定保険料や延滞金などは含まれませんので、注意して下さい。
@概算保険料
A増加概算保険料(会社都合で年度途中に増加したもの)
B概算保険料の追加徴収(政府都合で年度途中に増加したもの)

延納できる事業は継続事業、一括有期事業、単独有期事業のいずれでも可能ですが、各条件が違います。下表にまとめましたので、ご確認下さい。

  継続事業(一括有期事業) 単独有期事業 
 概算保険料の額 40万円以上 
(労災、雇用のどちらか一方のみの場合は20万円以上)
75万円以上 
労働保険事務組合への委託  委託した場合は概算保険料の額の制限なし   ←同じ
労働保険事務組合への委託による延納期限 2期と3期が14日延長される  なし 
成立届け  年度途中の場合、翌日起算50日以内  翌日起算20日以内
 その他の条件 10/1前に保険関係が成立したものに限る  事業期間が6ヶ月を超えるものに限る 

延納期限

延納は1年を4ヶ月毎に3期に分けて、各期毎に分割納付することになります。各期と納付期限は下表のようになっています。
第1期が7月10日となっています。延納した場合でもあっても、7月10日までには最初の期の保険料を納付する必要があります。これは延納しない場合でも保険料の納付期間が7月10日なので同じですね。

  各期の期間 納付期間 
第1期  4月1日〜7月1日  7月10日 
第2期   8月1日〜11月30日 10月31日
(11月14日) 
第3期  12月1日〜3月31日  1月31日
(2月14日) 
(カッコ内は労働保険事務組合に委託した場合)

下記の様に、1期から順に左下がりになります。社労士の受験生がよく使う覚え方ですが、役にたちます。

ちなにみ、10/31はハロウィーン、2/14はバレンタインデーですね。


中途成立

年度の途中で保険関係が成立した場合は、また違った延納のルールがあります。継続事業(一括有期事業)の場合は、下表の様に、成立した時期により延納の回数が決まってきます。

【継続事業(一括有期事業)の場合】
   延納できる回数  各期 納付期間 
 4/1 〜5/31  4月 3回   第1期 (成立日〜7/31) 成立日の翌日から起算して50日以内 
 5月 第2期(8/1〜11/30)  10/31【11/14】 
第3期(12/1〜3/31)  1/31【2/14】 
   6/1〜9/30  6月 2回     第1期(成立日〜11/30)  
 7月  
 8月  第2期(12/1〜3/31)
 
 9月  
10/1以降       10月 延納できない         
 11月    
 12月    
 1月    
 2月    
 3月    





継続事業(一括有期事業)


有期事業(単独有期事業)




バナースペース

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