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産前産後休業中の保険料免除Maternity leave notification

概要





出産前の6週と出産後の8週間は産前産後休業を取得することができ、 この産前産後休業期間中は、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料が免除になります。

この制度は、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方が対象となります。既に実施されている制度なので、皆さん対象になります。

産前産後休業について簡単に説明すると、産前6週間は、本人の請求により取得することができ、産後の8週間は、法的義務として本人の請求の有無に関わらず、必ず取得することになります。ただし、産後の7週目と8週目に関しては本人が希望し、医師の許可がある場合に限り就労可能となっております。

<産前産後休業の詳細はこちら> http://www.yoshida-group.org/010/maternity_leave/index.html





社会保険の免除

免除となる保険料は、被保険者本人分と会社負担分の両方が免除となります。

また、会社によっては、産前産後休業期間中も給料がでる場合もありますが、給料をもらっている場合(期間がある場合)であっても、それには関係なく保険料が免除されます。

保険料免除期間

保険料が免除されるのは、休業してる期間のみとなります。休業中に給料をもらっていても保険料は免除になりますが、会社に行って仕事をしていたら免除になりません

例えば、産前6週間は請求することにより産前休業を取得できます。これは出産日の前日まで働いても良いということです。
このような場合は、例え産前6週以内であっても仕事をしてる期間は保険料は免除になりません。

保険料の免除は、月単位となります。定義としては、「
産前休業の開始月から、産後休業の終了日の翌日の属する月の前月まで」となります。

少しややこしい表現なので、具体的に説明します。 例えば、8/10に出産日だったとします。産前6週前は6/30になります。この為、6月保険料が免除になります。

また、産後休業が終了するのは10/5になります。翌日10/6の属する月(10月)の前月なので、9月までの保険料が免除になります。

まとめますと、 8/10に出産日の人が 6/30から 10/5まで法定通りの産前産後休業を取得した場合は、6月〜9月までの4ヶ月間が保険料免除期間となります。

また、8/31に産後休業が終了した場合、終了日の翌日8/1が属する8月の前月7月までが免除となります。 同じように7/30に産後休業が終了した場合、終了日の翌日7/31が属する7月の前月6月までが免除となります。

申請書

産前産後休業中の保険料を免除してもらいには、 産前産後休業届は、いつ出すかによって、様式が違います。

★出産前に提出した場合は、出産日が変更になる可能性があるため、 下記の2回に分けて提出します。
Step1)
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
Step2)
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届

産前に提出した場合は、出産日が変更になる可能性がありますので、予定日からずれて出産した場合には、再度確定した出産日を届出るために変更届を提出します。出産予定日通りに出産された場合は不要です。

★出産後に提出した場合 出産後に提出する場合は、出産日が確定しているので、届出は一回のみです。
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を提出します。
出産後に提出する場合は、新生児の氏名など、確定している情報を記載します。

提出先

出産予定者本人(被保険者)が、出産予定日などの情報を会社に伝えます。
その後、
会社又は社労士が届出書類を作成して年金機構に提出します。

保険料免除期間の扱い

産前産後休業中に保険料が免除になるということは、将来の年金額が気になります。産前産後休業に伴う保険料免除期間中は、年金の保険料納付済期間として扱われます

この為、産休前の標準報酬月額で計算された額が年金額に反映されますので、心配ありません。




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