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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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産前産後休業maternity leave

概要

妊娠から出産にかけて会社を休業することができる規定があります。平たくゆうと、会社を休めます。これは、労働基準法第65条に決められており、単胎の場合は、産前6週、産後8週まで保障されています。

産前の6週は妊婦さんの請求により取得するとができます。これは、請求して初めて取得できる休業になりますので、自動的に取得できるものではありません。会社も必ず休ませないといけないものではありません。この為、出産日の前日まで働くことも許されています。

これに対して、産後の休業は法的に義務付けられておりますので、会社は必ず休ませなければいけません

産前産後休業

給料

この「産後産後休業」期間中は、いわゆる有給休暇とは違いますので、会社は給料を払う必要がありません。この為、産前産後休業をやめて有給休暇を取得しようとされる方もいらっしゃいますが、有給休暇の場合は会社の時季変更権との絡みで扱いが難しくなります。

そこで、産前産後休業には、休業期間中の所得補償の目的で「出産手当金」というのが支給されます。
この出産手当金で、所得補償を受けながら休業に入るのが良いと思います。
「出産手当金」の詳細はこちらの記事をご参照下さい。

産後8週間

産後8週間は、本人の請求の有無に関わらず、休業させる義務が会社にあります。

ただ、後半の2週間、産後7週と8週は本人の希望があり、医師の許可が出た場合に限り就労可能となります。

解雇の禁止

産前産後休業の期間及び産後30日間は解雇することができません。ご注意下さい。
また、産前産後休業を取得したことを理由とする解雇もできません。

双子ちゃんなど

双子や三つ子などの多胎の場合は産前産後休業が増えます。具体的な日数は下記となります。


産前
産後
単胎
6週
8週
多胎
14週 8週

具体的な産前産後休業の月日の確認

出産予定日から、産前休業開始日と産後休業の終了日を自動計算してくれます。正確な日付を見つけるのが 以外に手間なので、下記サイトをご利用下さい。 http://www.bosei-navi.go.jp/leave/

関連条文

第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない

○2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

○3  使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)男女雇用機会均等法 第9条
第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない

2  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

(解雇制限) 労働基準法 第19条
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


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